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アーク引越センター、引き取り家電1万台の横流しで、家電リサイクル法に基づく是正勧告

 経済産業省および環境省は7月31日、アーク引越センターに対し、家電リサイクル法に基づき、廃家電の取り扱いについて是正勧告を行なった。

 特定家庭用機器再商品化法(いわゆる「家電リサイクル法」、以下同)では、廃家電を引き取った際は、製造業者等へ引き渡す義務があるが、経済産業省がアーク引越センターへ聴き取り調査を行なったところ、引き取った廃家電の一部が、産業廃棄物処理業者や、いわゆる不用品回収業者などの製造業者等以外に引き渡されていた恐れがあったという。

 そのため同法に基づき、両省がアーク引っ越しセンターへ報告を求めたところ、13支店で製造業者以外の者へ、逆有償または無償で廃家電が引き渡されたという報告が、7月13日にあった。

 アーク引っ越しセンターが、製造業者等以外へ引き渡していたとされる家電台数は、平成26年4月から平成30年5月までの間に、同社による社内推定で合計で10,952台。内訳は以下の通り。

エアコン5,107台
テレビ1,156台
冷蔵庫・冷凍庫1,953台
洗濯機・衣類乾燥機2,736台
合計10,952台

 またアーク引越センターによれば、平成26年4月以前も廃家電の横流しがあったとしているが、具体的な始期等は不明だという。

 今回の勧告により、アーク引越センターは、平成30年7月からの1年間、「全支店における毎月の廃家電の引き取り・引き渡し状況」と「家電リサイクル法違反の再発防止策と、コンプライアンス体制の強化について、四半期ごとの実施状況」の2点の報告が求められている。

 経済産業省および環境省は、他の引越業者も廃家電の引き取りや引き渡しを行なっているであろうことから、引越業者向けリーフレット等を活用しながら、適正な引き渡しについての周知徹底を行なっていくとしている。