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ディスカウントストア・ダイレックス、リサイクル料金を取った上で廃家電を横流し ~是正勧告

 環境省および経済産業省は12月27日、ディスカウントストア・ダイレックスに対し、家電リサイクル法に基づき、廃家電の取り扱いについて是正勧告を行なった。

 特定家庭用機器再商品化法(いわゆる「家電リサイクル法」、以下同)では、廃家電を引き取った際は、製造業者等へ引き渡す義務がある。ダイレックスでは、引き取った廃家電が、委託業者によって不用品回収業者などへ引き渡されていたという。

 両省からの求めに対し、ダイレックスが行なった報告によれば、平成27年4月から平成30年10月までに、17支店で計193台が不用品回収業者などへ引き渡されていたという。193台のうち182台については家電を排出したユーザーから、リサイクル料金と収集運搬料を受領していた。

 この193台についても、社内資料が廃棄済みの店舗があることから、確認・推定が可能な範囲のみでの計上だという。また不用品回収業者などへ引き渡しは、平成27年度以前からも行なわれていたが、具体的な始期や台数は不明だとしている。

 委託業者により、廃家電が不用品回収業者などへ引き渡されていたのは、以下17支店。

 歴木店(福岡県)、伊万里店(佐賀県)、伊万里松島店(佐賀県)、鏡店(佐賀県)、鹿島店(佐賀県)、唐津店(佐賀県)、北鹿島店(佐賀県)、北方店(佐賀県)、江北店(佐賀県)、高木瀬店(佐賀県)、武雄店(佐賀県)、兵庫店(佐賀県)、三日月店(佐賀県)、佐々店(長崎県)、矢峰店(長崎県)、糸満店(沖縄県)、豊見城店(沖縄県)

 今回の勧告により、ダイレックスは、「ユーザーへの廃家電のリサイクル料金と収集運搬料金の返還状況」を返還が完了するまで、「全支社における、毎月の廃家電の引き取り及び引き渡し状況」「家電リサイクル券の適切な運用、委託先の管理体制の構築とコンプライアンス体制の強化を含む家電リサイクル法違反についての再発防止策について、四半期ごとの実施状況」を平成31年1月からの1年間、報告が求められている。