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サカイ引越センター、引き取りエアコンの転売で、家電リサイクル法に基づく是正勧告

 経済産業省および環境省は6月12日、サカイ引越センターに対し、家電リサイクル法に基づき、廃家電の取り扱いについて是正勧告を行なった。

 特定家庭用機器再商品化法(いわゆる「家電リサイクル法」、以下同)では、廃家電を引き取った際は、製造業者等へ引き渡す義務がある。サカイ引越センター 奈良支社および奈良南支社では、引き取った廃家電の一部をスクラップヤード業者(廃棄物回収業者)へ有償で引き渡していたという。

 両省からの求めに対し、サカイ引越センターが行なった報告によれば、廃棄物回収業者へ有償で引き渡されていたのは、引き取った廃エアコンの一部。奈良支社では平成25年10月から平成29年12月までに639台が、奈良南支社では平成25年4月から平成30年4月までに318台が、廃棄物回収業者へ引き渡されていたという。

 今回の勧告により、サカイ引越センターは、平成30年6月からの1年間、「奈良支社及び奈良南支社における、毎月の廃家電の引き取り及び引き渡し状況」と「家電リサイクル法違反の再発防止策と、コンプライアンス体制の強化について、四半期ごとの実施状況」の2点の報告が求められている。

 経済産業省および環境省は、他の引越業者も廃家電の引き取りや引き渡しを行なっているであろうことから、引越業者向けリーフレット等を活用しながら、適正な引き渡しについての周知徹底を行なっていくとしている。