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電気料金の支払いが困難な人へ、電力各社が支払期日延期の措置

経済産業省は、電気事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金の支払いが困難な人に対して、支払期日の猶予などの特例措置をとるよう要請した。これを受け、東京電力エナジーパートナーや関西電力をはじめとした各社が対応を発表している。

北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中部電力ミライズ、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の10社は、対象者から申し出があった場合に、2020年3月分(検針日が3月19日以降のもの)~4月分の電気料金の支払期日を原則2カ月延長、5月分は原則1カ月延長するとしている。

【更新】特別措置は当初「原則1カ月延長」でしたが、その後の発表で「3月分、4月分は原則2カ月延長」に変更されたため、記事を更新しました(4月24日19時10分)

経済産業省が定める特例措置の対象者は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金、または総合支援資金の貸付を受けた人で、一時的に電気料金の支払いが困難な人。また上記の10社では、特例措置の対象に該当しない場合でも相談を受け付けるとしている。

なお、経産省の資源エネルギー庁のページには、電気・ガスの各事業者の対応状況や問い合わせ先などの詳細が掲載されている

電力会社各社の問い合わせ先は、以下のページを参照してほしい。【4月24日更新】

北海道電力

東北電力

東京電力エナジーパートナー

北陸電力

中部電力ミライズ

関西電力

中国電力

四国電力

九州電力

沖縄電力