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電気料金の支払いが困難な人の期日延期は、さらに1カ月延長へ

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金の支払いが困難な人に対して講じていた支払期日の猶予などの特例措置について、電力事業者各社からの延長申請を認可した。

本年4月に講じていた「3月分、4月分は原則2カ月延長」の特例措置が、この5月をもって開始から2カ月が経過することを踏まえ、電気事業者が延長を申請。これを受け、経済産業省は「支払期日をさらに1カ月繰り延べ、原則として合計3カ月繰り延べる」という新たな特例措置を認可した。

北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中部電力ミライズ、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の電力会社10社は、対象者から申し出があった場合に、2020年3月分(検針日が3月19日以降のもの)~4月分の電気料金の支払期日を原則3カ月延長、5月分は原則2カ月延長、6月分は原則1カ月延長するとしている。

特例措置の対象者は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各都道府県社会福祉協議会から緊急小口資金、または総合支援資金の貸付を受けた人、これらの貸付を受けようとする者、一時的に電気料金の支払いが困難な人。

なお、経産省の資源エネルギー庁のページには、電気・ガスの各事業者の対応状況や問い合わせ先などの詳細が掲載されている

電力会社各社の問い合わせ先は、以下のページを参照してほしい。

北海道電力
東北電力
東京電力エナジーパートナー
北陸電力
中部電力ミライズ
関西電力
中国電力
四国電力
九州電力
沖縄電力