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「花粉を水に変えるマスク」など、景品表示法違反で消費者庁から措置命令 ~アイリスオーヤマも

 消費者庁は、「花粉を水に変えるマスク」など光触媒を使用したマスクの販売事業者4社(DR.C医薬/アイリスオーヤマ/大正製薬/玉川衛材)に対して、景品表示法に違反するとして措置命令を行なった。

DR.C医薬「花粉を水に変えるマスク」

 「花粉を水に変えるマスク」は、DR.C医薬株式会社が販売していた製品。

 あたかも本製品を装着すれば、製品に含まれるハイドロ銀チタンの効果によって、マスクに付着した花粉、ハウスダスト及びカビのそれぞれに由来するアレルギーの原因となる物質並びに悪臭の原因となる物質を、化学的に分解して水に変えることにより、これらの物質が体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示していたという。

 消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、4社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出されたと報告。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものだったという。

アイリスオーヤマ「光の力で分解するマスク」

 アイリスオーヤマが措置命令を受けたのは、2018年8月に発売した「光の力で分解するマスク ふつうサイズ 5枚入 PK-HB5M」。景品表示法に違反する行為であると措置命令を受けた。同製品は、2019年6月30日に販売を終了している。

光の力で分解するマスク

 景品表示法の違反内容は、パッケージにおいて、「マスク表面に付着したウイルス 、花粉などが二酸化炭素と水に変わる」等と表示したこと。あたかも本製品を装着すれば太陽光及び室内光下において、光触媒の効果によって、表面に付着した花粉、ウイルス、細菌、ハウスダスト及び悪臭の原因となる物質を化学的に二酸化炭素と水に分解することにより、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 同社は措置命令を受けたことに対し、パッケージの内容は一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものだったと認めている。

 光触媒に対し、発売前の検証が不足していたこと、また効果に対する誤認をしていたことが違反の原因としている。後日、一般消費者に向けて同社オフィシャルホームページにて、消費者庁からの指示に基づき案内文を掲載する予定。今後は再発防止に向けて全力で取り組むという。