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糖質カット炊飯器に景表法違反 4社へ措置命令

消費者庁が、4社の糖質カット炊飯器の表示内容に対して優良誤認に該当すると判断

消費者庁は10月31日、「糖質カット炊飯器」の販売事業者4社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行なったことを発表した。4社が供給する糖質カット炊飯器に係る表示内容が優良誤認に該当し、景品表示法に違反する行為と認められたことから措置命令を行なったとしている。

対象となった炊飯器は、forty-four「LOCABO」、ソウイジャパン「Low Caloriena」、EPEIOS JAPAN「SUGAR-CUT RICE COOKER(糖質カット炊飯器 RC868)」、HR貿易「ZHENMI X6」。

(上段左)forty-four「LOCABO」、(上段右)ソウイジャパン「Low Caloriena」、(下段左)EPEIOS JAPAN「SUGAR-CUT RICE COOKER(糖質カット炊飯器 RC868)」、(下段右)HR貿易「ZHENMI X6」

これらに表示されていた、「通常の炊飯器で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が●●%カットできるかのように示す表示」が優良誤認に該当するという。

消費者庁は景品表示法に基づき、4社に対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出された。しかし資料はいずれも、合理的な根拠を示すものであるとは認められないものだったという。

このことから消費者庁は4社に対して、表示内容が景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、また合理的な根拠なく「糖質最大●●%カット」といった表示をしないことなどの措置命令を行なった。

今回の措置命令により、対象となったメーカーの多くからコメントも発表されており、再発防止などについて説明している。