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「電気代が安くなる」勧誘などの相談が2カ月で1,000件。契約の前に確認を

国民生活センターが電力・ガスの契約について注意喚起

独立行政法人 国民生活センターは、2020年4月~6月に「電力の小売に関する相談」が1,020件あったと発表。電力・ガスの小売について消費者から寄せられた相談事例の紹介とともに、契約する際はその内容をよく確認するよう呼びかけている。

・事例1:「料金が安くなる」と電話で勧誘を受け契約した

一人暮らしの父が、電話勧誘をきっかけに電気とガスのセット契約をしていた。電話では「電気とガスをセットにすれば料金が安くなる」と勧誘されたようだが、請求額を確認すると、以前の電気料金とガス料金の合計金額より高額になっている。父は騙されて契約したのではないかと心配している。

・事例2::電気料金が安くなるという勧誘があり、検針票や電気の使用量を聞いてきた

「電気代が安くなる。検針票を見せてください。」と訪問勧誘があり、個人情報や供給地点特定番号を教えた。こんな勧誘は初めてで不安だ。

電力の小売に関する相談が2カ月で1,020件

このような相談を受け、国民生活センターは次のようにアドバイスしている。

・料金プランや算定方法についてよく確認を

電力・ガス会社は、勧誘の際にプランや料金の算定方法について説明を行なう義務があるため、契約内容や料金の割引期間などの契約条件をよく説明してもらったうえで契約すること。さらに電気・ガス料金が記載されている明細書は必ず確認するよう呼びかけている。

・相手の社名や連絡先を確認

事業者から電話や訪問販売で勧誘を受けた際、契約内容について問い合わせたいときや、勧誘時は契約変更を決めたが、やはり止めたいという場合に備え、電話番号などの連絡先を確認する。連絡先は、勧誘してきた会社と、新たに契約する会社の両方を明確に確認すること。

・契約を変更してもクーリング・オフできる場合がある

事業者から電話や訪問販売で勧誘を受け、電気やガスの契約の切り替えについて承諾した場合、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができるという。事業者に言われるがまま契約してしまったとしても、慌てずに対処する。法定の契約書面を受け取っていなくても、クーリング・オフが可能な場合もあるとする。

・検針票の記載情報は慎重に取り扱う

氏名、住所だけでなく顧客番号や供給地点特定番号など、検針票には重要な個人情報が記載されているという。これらの情報によって電力・ガス会社は契約を行なっているため、電話や訪問販売で聞かれてもすぐに教えないよう呼びかけている。

さらに「電気の検針システムが変わり、電気料金が安くなる」などの説明がなされるケースもあるが、スマートメーターを設置したからといって、それだけで電気やガスの料金が安くなるわけではないという。また、設置作業を理由に検針票に記載された情報を聞き出す事例が多いとし、注意を促している。