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経済産業省、モバイルバッテリーを電気用品安全法の規制対象に

 経済産業省は、ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法に基づく規制対象として扱うことを決定した。市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定するが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなる。

 「電気用品の範囲等の解釈について(通達)」の改正による変更。従来、リチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池については、規制対象外として運用していたが、近年、事故が増加傾向にあることを踏まえ、これに対応するため電気用品安全法に基づき政令で指定されている電気用品(リチウムイオン蓄電池)に含まれることを明確化し、規制対象とすることになった。

 今回の規制対象化にあたり、ポータブルリチウムイオン蓄電池の製造・輸入事業者には、技術基準に適合していることの確認や、検査記録の保存などが新たに義務付けられるほか、販売事業者にはPSEマークが付されたものの販売が義務付けられる。市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定されるが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたもの以外は製造・輸入及び販売はできなくなる。