シャープのプラズマクラスター掃除機の広告で景品表示法違反、消費者庁が再発防止命令

問題となったシャープの掃除機のカタログ(右)とその表現(左)

 消費者庁は28日、シャープが販売している掃除機「プラズマクラスター掃除機」シリーズについて、広告に掲載していた表示に景品表示法に違反する内容があったと発表。同社に対し、再発防止命令を行なった。

 指摘を受けたのは、シャープが2010年から販売しているサイクロン式掃除機「プラズマクラスター掃除機」シリーズにおける、広告やカタログ、自社ウェブサイトの表現。これらの掃除機では、空気の排出口付近から同社独自のイオン「プラズマクラスターイオン」を放出する機能を備えており、カタログなどではこの機能によって、室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を分解・除去する効果があると表現されていた。しかし消費者庁によれば、実際にはそのような性能を有するものではなかったという。

 問題となった具体的な表示内容は、「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中も、お部屋の中も、清潔・快適。」、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」など。表示期間は、2010年10月頃から2012年4月までの間。対象となる製品はEC-AX120、EC-PX120、EC-VX220、EC-AX200、EC-PX200、EC-VX300、EC-WX300。

 消費者庁では、これらの表示が一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であると示し、景品表示法に違反するものと判断。シャープに対して、再発防止策を講じて役員及び従業員に周知を徹底すること、今後は同様の表示を行なわないことを命じている。

 シャープではこれを受け、自社ホームページにてユーザーに対し謝罪文を掲載した。指摘を受けた表示については、10月中に修正を行なったという。また今後は、すべての広告表示について法令を遵守するよう再徹底し、社内のチェック体制も強化して、再発防止に努めるとしている。

 シャープでは一方で、今回指摘を受けたのはカタログの表示に関するもので、プラズマクラスターイオンの性能や、対象となる掃除機以外のプラズマクラスターの効果・効能については問題にされていないとしている。






(正藤 慶一)

2012年11月28日 17:21