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[今さら聞けないお金の話1]所得税の基本と、「103万円の壁」その1
2017年 11月 19日 06:30
「子どもも大きくなったし、パートでも」と思っていても、「働きすぎるとかえって税金が高くなる」とも言いますね。今回は、「所得税」「確定申告」「給与所得控除」「103万円の壁」などについてお話します。そろそろ「年末調整」という人もいると思います。今さら聞きにくい「収入にかかる税金」の基本を、ここから数回に分けてQ&A形式でご説明していきたいと思います。
Q1.お給料をもらったら、必ず税金を払うの?
お給料に限らず、毎年1月1日から12月31日までの1年間に一定額以上の収入があった人は、所得税と住民税を納める義務が発生します。
Q2.所得税って何?どうやって払えばいいの?
所得税は、個人が働いて稼いだ「収入」額に応じて課税される国税で、国の税収のなかでも中心的なもの。基本的に、納税義務のある人が自分で、収入額・所得額・所得税額を計算したうえで、金額を申告し、税金を納める方式を採っています。このタイプの納税方法は、「申告納税」と言われ、所得税の申告納税の方法は、収入があった翌年(2月16日~3月15日)に、その人の住所地を管轄する税務署へ「確定申告」をし、納税するという形式です。
Q3.お給料制だけど、確定申告も納税手続きもしたことない!
収入がお給料のみの人で、勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているときは、勤務先が概算した税額を、お給料や賞与からあらかじめ引いています。そして「年末調整」で、税金の過不足を清算し、本人の代わりに納税手続きを行なってくれているのです。ですので、1つの会社からのお給料や賞与が収入のすべてという人は、基本的に税額の計算や納税手続きは必要ありません。ただし1つの会社だけからでも、年間収入が2000万円を超えると確定申告が必要となります。
Q4.税金の話で出てくる「所得」は、「収入」とは違うの?
税法上では全く異なります。収入は入ってきた金額そのままです。お給料の場合は「支給額」が「収入」にあたります。「所得」は、収入から経費を引いたもので、これが各種税金を計算するための元の金額になります。
収入:稼いだ額(支給額)
経費:稼ぐために使った額
所得:収入 − 経費
⇒収入−経費=所得
税金の話を考える場合、「収入」なのか「所得」なのかで、大きく意味が変わってきます。覚えておきましょう。
Q5.パート勤めでお給料をもらっていますが、経費って?
お給料の場合、「経費」と言われてもピンと来ませんね。お給料の経費は、算出が難しいため、給与収入額を元に、経費にあたる「給与所得控除」という金額を計算で求められるようになっています。基本的には、支給額からこの給与所得控除の金額を引いた金額が「(給与)所得」ということになります。ちなみに控除とは、税金の負担が重くなりすぎないように、収入から経費を引いた所得から、さらに差し引くお金のことです。
Q6.給与所得控除の額は、実際いくらくらいになるの?
収入額によって控除額は変わりますが、年間収入額が約162.5万円以下の場合は一律65万円です。162.5万円超から180万円以下は「収入×40%」が、180万円超から360万円以下は「収入×30%+18万円」が、360万円超から660万円以下は「収入×20%+54万円」が、給与所得控除となり、経費として収入から引かれることになります。660万円以上の場合は、以下のURLを参照してください。
◇No.1410 給与所得控除 税について調べる 国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
Q7.よく聞く「103万円の壁」って、結局、何のことなの?
大きく分けて以下の2つの事柄に関係します。1つは「所得税の支払い」、もう1つは「配偶者控除」や「配偶者特別控除」です。ここではまず、所得税の支払いについて、説明していきましょう。
まず「所得税」では、すべての人で一律の控除があります。所得税の一律控除を「基礎控除」と言い、38万円です。これに給与所得控除額65万を足すと103万円になります。つまり給与収入のみの人で、年間の収入が103万円だった場合、
収入(103万円)-給与所得控除(65万円)-基礎控除額(38万円)=給与所得(0円)
となり、税金が掛かる元になる所得は0円です。ですので、所得税は支払わなくてよくなります。逆に、収入が103万円を超えると、所得税の支払いが必要となってくるのです。そのため「103万円の壁」というのは、所得税を払うかどうかを指すことがあります。
◇No.1800 パート収入はいくらまで税金がかからないか|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1800.htm
まとめ
今回は、「収入」「所得」「所得税」「経費」「給与所得控除」「103万円の壁・その1」について説明しました。次回は、今回の内容に引き続き「103万円の壁・その2」「配偶者控除」「配偶者特別控除」についてご説明したいと思います。
◇暮らしの税情報 平成29年度版
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf