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【産前産後ハッピーライフ20】出産で退職なら「失業給付金」延長手続きを

妊娠・出産を機に退職するママのなかに、育児が落一段落したら再就職したい人もいるのでは?今回は、退職した人が受けられる「失業給付金」で、出産で退職した女性が受給期間を延長できる制度をご紹介します。「失業給付金」は、就職活動中の生活支援として給付されるもの。妊婦さんですぐに就職活動の予定がない人も、育児が一段落して生活が変われば就職する可能性が出てくるかもしれません。退職前に給付条件を確認をしておけば、再就職の求職活動時の助けになりますよ。

 

「失業給付金」って知っていますか?

退職後、次の就職先が決まるまでの期間中、再就職までの生活支援のために給付されるのが「失業給付金」です。一般的に「失業手当」と呼ばれる給付金は、受給に条件があり、それまでの給料や労働期間、年齢などによって給付金金額や受給期間が変動します。雇用保険に加入していれば、正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態では受給額に差はなく、ハローワークで申請し、求職活動を行うことで受給できます。

 

◇Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

 

失業給付金は、どのくらいもらえる?

例えば、30歳の女性が、28万円の給与(残業・通勤・住宅手当含む、賞与除く)を得ていた会社を自己都合で辞め、それまで通算で8年雇用保険を支払っていた場合は、申請することで90日分の失業給付金をもらうことができ、90日の合計額は49万6800円となります。下記のサイトでは、給付金の額を計算できますので、参考にしてみてください。

 

◇雇用保険の給付額の計算(高精度計算サイト)
http://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546

 

失業給付金の「特例措置」が受けられる可能性

そして、妊娠・出産を機に退職して「失業給付金」申請をすると、「受給期間を最長3年まで延長する」という特例措置を受けられます。通常であれば、退職後3カ月後から90日分だけ、失業給付金が受けられますが、先ほどの30歳のママが「受給期間を延長」した場合、90日分の「失業給付金」がもらえるのは変わりませんが、3カ月後から3年後までの都合のいいタイミングで給付金を受られるようになるのです。これは「失業給付金」が「求職活動中」の生活支援を目的としているため、子どもがある程度大きくなってからも求職できるように、という措置なのです。

 

特例措置を受けるには別途手続きが必要!

妊娠・出産が理由で退職した場合の特例措置を受けるには、「失業給付金」の受給申請手続きのほかに「期間延長手続き」を行なわなければなりません。この手続きの期限は退職後1カ月以内。1カ月なんてすぐに過ぎてしまうので、「失業給付金」の受給資格があるかどうかの確認も含めて、退職前に準備を進めておいたほうがいいでしょう。

 

産後、働きたい人もそうでない人も、備えあれば憂いなし

産後は環境が一気に変化するため、ママの事情も変わってくるものです。「育児が落ち着いてから再就職」と考えている人はもちろんですが、「働くか分からない」「働く予定はない」という人も、「失業給付金」の申請自体はしておいて損はないでしょう。ただし、何度も記述している通り、一定の条件を満たさなければ給付金は受給できません。まずは自分が条件を満たしているかどうかを確認してみてくださいね。

 

 

はなみらん花香(産前産後ケアアドバイザー)

産前産後ケアアドバイザー。マタニティアロマセラピスト。
都内総合病院産科に勤務しつつ、妊娠~出産・産後まで寄り添いひとりひとりに合ったケア&サポートをする「マタニティ&産後専門アロマセラピーケアサロンはなみらん」で心身のケアを提供中。