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「道路交通法改正」から3年、法律に合った自転車の乗り方をおさらい

自転車による交通事故対策ため、道路交通法が大幅に改正されて3年。今回は、取締強化の対象になった「自転車の安全ルール」をおさらいしてみましょう。子どもと一緒に自転車に乗るときの注意点や、子どもに教えておきたいルールもまとめてみました。家族みんなで、守れているかを確認してみてはいかがでしょうか。

 

自転車の危険運転って?取り締まりの対象となる14項目

携帯電話を掛けながら走ったり、信号を無視したりといった危険運転による自転車事故が多いことから、取り締まりを強化する目的で道路交通法が改正さて3年になります。2015年6月1日から危険運転に指定されたのは次の14項目です。

  1. 信号無視(信号の指示に従わないこと)
  2. 通行禁止違反(通行禁止の場所を通ること)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(歩道を徐行せずに通ること)
  4. 通行区分違反(自転車専用レーンの枠外を通ること)
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(歩行者の通行を妨害すること)
  6. 遮断踏切立入り(遮断機が下りた踏切や下りそうな踏切に進入すること)
  7. 交差点安全進行義務違反等(交差点で優先車の通行を妨げることなど)
  8. 交差点優先車妨害等(交差点で車の通行を妨げるように右折することなど)
  9. 環状交差点安全進行義務違反等(環状交差点で流れに逆らうなど)
  10. 指定場所一時不停止等(一時停止の指定がある場所で止まらないことなど)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(歩道で歩行者の通行をさまたげること)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(ブレーキの効かない自転車を運転すること)
  13. 酒酔い運転(お酒を飲んでの自転車運転)
  14. 安全運転義務違反(前方不注意)

 

自転車は「軽車両」、車道を走るが基本!例外事例は?

道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類されるので原則的には車道の左側を走行します。でも、例外的に自転車が歩道を走れるケースが3つあります。

  1. 自転車通行可の標識がある場合
  2. 70歳以上のお年寄り、13歳未満の子ども、体が不自由な人
  3. 交通状況から見てやむを得ない場合

歩道を走れる場合でも、あくまで歩行者が優先です。子どもには、いつでも停まれるゆっくりとした速度で車道側を走るように教えておきましょう。なお、車道を走るときは左側通行ですが、歩道の場合は、歩道の左右どちらでも走ることができます。ただし、歩道に自転車一方通行の道路標識がある場合はそちらに従ってください。また、道路工事中や、車道が狭くて車の交通量が多い場所など、車道を走るのが危険な場合は、3つ目のケースにあたり、歩道を走ることが許されています。警察官が歩行者の安全のために、歩道走行を許可しない場合は、自転車を降りて押しましょう。

 

通行止め、車両進入禁止は自転車も通れない

さて、上の4つの標識で自転車が通れるのは、どれでしょう?実は、全て通れません。まず、左上の「通行止め」は車両も歩行者も通行禁止を表します。車両には、自動車(二輪も含む)原動機付自転車、軽車両(自転車、馬)が含まれるので、通行止めは、自転車も通れないということになります。その隣の標識、右上の「車両通行止め」は、双方向での車両の通行が禁止となります。また、左下の「車両進入禁止」は、この標識が設置されている方向からの車両は通行不可ですが、反対側からは通れるという意味になります。ちょっと頭が混乱しますが、子どもと一緒に覚えておきたい標識ですね。

 

子どもと二人乗り、三人乗りできる条件は?

一般自転車での2人乗りは禁止されていますが、専用チャイルドシートを付け、運転者が16歳以上であれば、6歳未満の幼児1人に限り同乗させることができます。さらに3人乗っても安定する設計の「幼児2人同乗基準適合車」であれば、2人まで乗せることができます。ところで先日、母親が転倒した際に、おんぶしていた生後7ヶ月の赤ちゃんが頭を強く打って亡くなる悲しい事故がありました。おんぶや抱っこはいいのでしょうか?

 

おんぶや抱っこでの運転の規則はどうなってる?

おんぶや抱っこなど個別の規則は、都道府県ごとに異なる細則があり全国統一ではありません。多くの都道府県では、16歳以上の運転者が6歳未満の幼児1人をおんぶして自転車に乗ることは認められていますが、前側に抱っこすることは認めていません。また埼玉県や大阪府では、年齢制限が4歳未満となります。そして、チャイルドシートを付けた一般自転車へ幼児を1人乗せた状態で、2人目をおんぶして乗っていいかについても、都道府県で可否が分かれます。東京都、埼玉県、神奈川県、大阪府などでは認められていますが、千葉県や京都府では認められていません。ただし、千葉県や京都府では「幼児2人同乗基準適合車」であれば、1人をチャイルドシートに乗せて、もう1人をおんぶすることも許可されています。おんぶは禁止ではないものの、倒れたときに子どもだけが頭を打つ場合があるので、くれぐれも注意しましょう。

 

ついやりがちでNGな、自転車の危険運転あれこれ

傘を差しながら、イヤホンをつけながら、スマホを操作しながらの自転車運転や、自転車2台以上で並んで走行する……といった行為も取り締まりの対象となります。細かい部分は、都道府県ごとの「道路交通法細則」に定められているため、「イヤホンは音が小さければ良い?」「片耳ならいい?」など、内容によっては対応が異なる部分がありますが、そもそも危険なので、やめましょう。何かあったときに事故に遭うのは自分です。

 

ペナルティを受けるとどうなるの?

取り締まりを受けた回数と交通事故を起こした回数の合計が、3年間のうちに2回以上となった場合は、自転車運転者講習を受けることになります。講習時間は3時間、5,700円程度の講習手数料を支払わなければなりません。もしもこの講習を受講しなかった場合は、裁判所に呼び出されて5万円以下の罰金が科されてしまいます。

 

ルール以外にも自転車に乗るときに気を付けること

ここまでお話したルールのほかにも、自転車を運転するときは「スピードを出さない」「歩行者優先」「周囲の安全確認」などに気を付けましょう。信号が点滅してから、急いで横断するのも危険ですよ。数年前、自転車に乗っていた小学生が老人と衝突した結果、保護者に課せられた損害賠償が9500万円近くになったという、びっくりする事故がありました。万が一のことも考えて、自転車保険への加入や見直しをしておくといいですね。また、子どものヘルメット着用も、法律上は努力義務ですが、安全面を考えれば徹底しておきたいですね。

 

まとめ

私は、幼稚園の送迎に自転車を使うことが多いのですが、車道を走っているときに後ろから来た車に派手にクラクションを鳴らされてしまいました。やはり子どもを乗せて自転車で車道を走るのは怖いですね。ですので、なるべく交通量の少ない道を選ぶようにしています。また、子どもと自転車で出掛けるときには、我が家は、親が先頭を走り安全を確かめて、子どもがちゃんと付いて来ているか後方にも気を付けています。最近、自転車をサイズアップしたばかりの子どもと出掛けたときには、車が通るたびに自転車を一時停止させて車が通り過ぎるのを待っていました。新しい自転車に子どもがまだ不慣れでしたので、時間はかかりましたが、慎重に慎重を重ねました。

 

sawaya

だいたいマジメ、ときどき脱力。
芸大卒、好奇心旺盛でハンパなモノ作りが得意です。
しっかりものの長女、マイペースな長男、ヤンチャな次男の育児を楽しんでます。