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アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意

 独立行政法人国民生活センターは、アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車があるとして注意喚起している。同センターでは、現在販売されているメーカー希望小売価格が10万円以下の比較的安価な電動アシスト自転車のアシスト比率に問題がないかを調査。9銘柄中、2銘柄で道路交通法の定める基準の上限値を超えていたという。

今回調査を行なった9銘柄。No.4、5の2銘柄のアシスト比率が道路交通法で定める基準の上限値を超えていた

 電動アシスト自転車とは、人の力に対する補助力として電動モーターによる力が加わるものであり、道路交通法の定める基準に適合していなければ自転車として公道を走行することはできない。基準では人の力に対するアシスト比率が10km/h未満で最大2、10km/h以上では走行速度が上がるほど、アシスト比率が徐々に減少して24km/hでは0になること、改造することが容易ではないことなどがあるという。

道路交通法の定めるアシスト力と人の力との比率上限。人の力に対する補助力としてモーターによる力が加わるものであり、補助力の比率も決まっている

 道路交通法の定める基準の上限値を超えていたのは、株式会社カイホウジャパンの「KH-DCY700」と、日本タイガー電器株式会社の「bicycle-206 assist」の2銘柄。

 特に、日本タイガー電器株式会社の「bicycle-206 assist」については、アシスト比率が道路交通法の基準を大きく超えており、速度などの条件によっては人の力をほとんど要さずに走り出していたという。また、ペダルの踏力とは関係なく、モーターを装備した後輪が回転していた。アシスト比率が大きすぎるため、急発進や急加速の原因になるほか、不意に強いアシスト力が加わることで、バランスを崩すなどの事故につながる恐れがあるという。

ペダルの踏力とは関係なくモーターを装備した後輪が回転した

 また、同機種については、電動アシスト自転車として道路交通法等に規定されている基準に適合した自転車として国家公安委員会から認定受けたものに貼付できる「TSマーク」の貼付もなかった。

 株式会社カイホウジャパンの「KH-DCY700」については、基準をわずかに超えていた。人の力を要さずに走り出してしまうこともなく、モーターを装備した前輪が回転することもなかった。この機種については、急発進や急加速、不意にアシスト力が加わる恐れは考えにくいという。

 同機種については「TSマーク」の貼付も確認できた。

 国民生活センターでは、道路交通法の基準を超えていた電動アシスト自転車については使用を中止、購入先や事業者への確認を推奨する。また電動アシスト自転車購入の際は、型式認定のTSマークを目安にするなど、道路交通法の基準に適合しているかをよく確認し、公道走行が可能か慎重に確認するように注意をしている。