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[今さら聞けないお金の話2]「103万円の壁」その2と、配偶者控除

前回は「103万円の壁」について、所得が103万円以下なら所得税を払わなくて良いとお伝えしました。今回は、「103万円の壁」のもう1つの意味「配偶者控除」「配偶者特別控除」と、2018年での変更点をお話します。そろそろ年の瀬も見えてきて「来年の計画を考え始めようかな?」という人もいるかと思います。来年からは、所得税で「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けるための基準が変更されます。年末年始の休暇の間に、旦那さんと2018年からの働き方について話をするのにも役立つ、今さら聞きにくい「収入にかかる税金」の基本を、今回もQ&A形式でご説明していきます。

 

Q1. そもそも「配偶者控除」ってどんな制度?

「配偶者控除」というのは、一般的には納税者(家計における主たる稼ぎ手)だけが所得を得ていた場合、その配偶者(主夫・主婦)が生活するための経費を控除しようという考え方です。配偶者がいる納税者には独身の納税者より、食費や光熱費などの家計費が多く掛かるため、一定の配慮をしようという考えにもとづいています。ただし、配偶者側の所得が一定額以上の場合、その控除は必要ないと判断され、控除自体がなくなります。

 

Q2. 「103万円の壁」って、配偶者控除にも関係するの?

2017年末までの収入に対して配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が38万円以下という条件があります。つまり配偶者の収入が給与収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けらます。

一般的に言われる「103万円の壁」は、主にこの「配偶者控除」を受けられるかどうかを指します。ただし「103万円の壁」という言葉は、配偶者が「給与取得」を受けている場合に使われる言葉ですので、「株式売却(譲渡所得)や、FX取引(雑所得)で、103万円収入がありました!」という場合には経費部分の金額が変わるため、合計所得金額が38万円以下にならない場合がありますので、注意しましょう。株式売却やFX取引での所得の経費の計算方法は、以下のURLを参考にしてくださいね。

 

◇No.1463株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

◇No.1521外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

 

Q3. 配偶者控除っていくら引いてもらえるの?

配偶者控除で控除される金額は、課税対象年の12月31日時点での配偶者の年齢に応じて「一般の控除対象配偶者(70歳未満)」と「老人控除対象配偶者(70歳以上)」の2つに区分され、下記のような差があります。

 

  • 一般の控除対象配偶者 38万円
  • 老人控除対象配偶者 48万円

 

Q4. 配偶者の合計所得が38万円以上は、配偶者控除はゼロ円?

配偶者の合計所得が38万円を超えると配偶者控除は受けられなくなります。ただし、納税者の合計所得が1000万円以下であれば、いきなり控除額が0円ということはありません。「配偶者特別控除」という名称の控除が受けられます。2017年末までの場合は、控除額は上記の表のように段階的になっています。納税者の合計所得が1000万円を超えている場合は、残念ながら「配偶者特別控除」の対象にはなりません。

また表にあるように、配偶者が給与所得者の場合は、年間収入141万円を超えたところで控除額が0円になり、これを「141万円の壁」と言います。

 

◇No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

 

Q5.来年(2018年)から、何がどう変わるの?

収入に掛かる所得税について、配偶者控除と配偶者特別控除を算出する基準が、2018年1月1日から変わります。これまで配偶者控除を受けるには、配偶者(主夫・主婦)の合計所得が38万円以下、配偶者特別控除を受けるには配偶者の合計所得が76万円未満で、納税者(主な稼ぎ手)の合計所得額は1000万円以下というのが条件でした。

2018年からは、配偶者控除にも納税者(主な稼ぎ手)の合計所得金額が関係するようになります。配偶者控除、配偶者特別控除いずれも、納税者の合計所得額が4段階に区分され、その金額によっても控除の金額が変動します。

 

配偶者(特別)控除を受けるための、納税者の合計所得額4段階

  • 900万円以下
  • 900万円超〜950万円以下
  • 950万円超〜1000万円以下
  • 1000万円以上

 

図のように、配偶者特別控除を38万円受けるための配偶者の合計所得金額は、納税者の合計所得額が900万円以下なら、2017年までの上限40万円未満を超えて85万円までが控除対象になります。つまり2017年まで言われていた、配偶者の給与収入「103万円」の壁は、150万円(所得:85万円+給与控除:65万円)、約1.5倍にまで大きく上へズレたことになります。また納税者の合計所得900万円以下というのも、平均的なサラリーマンの年収より多く設定されていますから、ほとんどのご家庭で、配偶者控除を受けるための配偶者の上限所得額はアップしたと言えるでしょう。

 

◇No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

 

まとめ

今回は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」「103万円の壁②」「2018年からの改正点」について説明しました。次回は、「社会保険」「住民税」についてお話します。

 

◇暮らしの税情報 平成29年度版
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf

やよい

2級ファイナンシャルプランナー技能士、日商簿記検定2級、証券外務員二種をもつ、パート主婦。虫嫌いでお酒が大好きな旦那と、3匹の猫と、まったり暮らしています。