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消費者庁、ストラップ型除菌グッズ「ウイルスプロテクター」の使用中止を呼びかけ

~皮膚への接触で化学熱傷の恐れ

 消費者庁は18日、首から下げるストラップ型の除菌グッズ「ウイルスプロテクター」について、化学熱傷(やけど)を負う事例を確認し、ただちに使用を中止するよう呼びかけている。

ウイルスプロテクター外観。首から下げて使用する

 ウイルスプロテクターは、首から下げることで空間除菌を行なうとする除菌グッズで、塩素成分が浮遊するウイルスや菌を除去、嫌なにおいを消臭するとして販売されている。発売元は株式会社ダイトクコーポレーション(Tel.0120-988-030)。

 消費者庁が確認したところでは、今年2月2日に、千葉県でウイルスプロテクターを首から下げて子供を抱いていたところ、幼児の胸が重症の体感接触皮膚炎を負うという事故が発生した。自治体や医療機関からも同様にやけどを負ったという事故の報告が寄せられているという。

 消費者庁によれば、ウイルスプロテクター内に包まれている次亜塩素酸ナトリウムの錠剤に水を含ませたところ、強酸性を示しており、皮膚に刺激があることが推測されるとしている。

 また、国民生活センターによれば、使用されている薬剤を豚肉に接触させると、60分後にタンパク質の変性が見られることから、錠剤の成分が皮膚に障害を与えることが推測されるという。

刺激性を確認するために豚肉に接触させたところ、60分後に右のようにタンパク質の変性が見られた

 なお、化学熱傷とは化学物質による皮膚・粘膜の損傷を指す。日本臨床皮膚科医会によれば、通常のかぶれとは異なり、使用してから数時間という短期間で発症するという特徴がある。症状は、やけどをした時のような比較的強いヒリヒリした感じがするという。除菌剤が当たっていた皮膚が赤くなっていたら、まず微温湯でしっかり洗い流し、早めに皮膚科を受診することを勧めている。

伊達 浩二