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消費者庁、二酸化塩素による「空間除菌」メーカー17社に措置命令

 消費者庁は、二酸化塩素を利用した「空間除菌グッズ」を販売する17社に対し、景品表示法第6条の規定に基づき措置命令を行なった。17社が自社のWebサイトなどにおいて行なった表示において、表示を裏付ける合理的根拠が示されず「優良誤認」に該当するとしている。

 各社のWebなどでは、「対象製品を使用することで、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭などをするかのように示していた」と説明されている。

措置命令を受けた大幸薬品のホームページの例(消費者庁資料より引用)

 さらに、17社のうち東京企画販売は、「当店通常価格1,200円(税込)、販売価格680円」と表示していたが、「比較対照価格は、東京企画販売が任意に設定した架空の価格」だったとし、「有利誤認」に該当するとして、措置命令が出された。

 措置命令の内容は、一般消費者に対し、実際の製品より著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を告知することと再発防止策を講じることであり、製品の回収などは含まれていない。

 すでに、数社からは措置命令を受けて、自社の表示が景品表示法に違反するものであったという告知が出ているが、表示内容が問題であり製品に性能には問題がないという記載で統一されている。

 一例として大幸薬品のリリースでは、次のように記載されている。

『 なお、今回の指摘は、当該2商品の当社ウエブサイト等での広告表現に関するものであり、製品自体の性能については、何ら問題ございません。

 また、弊社は、ウエブサイトで使用されている該当表現について「*ご利用環境により成分の広がりは異なります。」という注意文言を入れる等、速やかに修正を行ないました。弊社では、二酸化塩素分子には、空間中のウイルスや菌を除去し、カビの生育を抑制し、消臭する働きがある事を確認しており、今後も、実製品による一般居住空間等での検証を繰り返し、その結果を元にしてわかりやすく誤解のない広告表記を行ってまいります。 』

 なお、二酸化塩素を使用した除菌製品については、2010年に国民生活センターも実物によるテストを行ない、「二酸化塩素による部屋等の除菌をうたった商品は、さまざまな状況が考えられる生活空間で、どの程度の除菌効果があるのかは現状では分からない」という使用上のアドバイスを公開している。

伊達 浩二