ダイソンの“羽なし扇風機”の類似品、東京税関により輸入差し止め

 ダイソンは、同社が販売する羽根のない扇風機「Air Multiplier(エアマルチプライアー)」の登録意匠権を侵害する製品について、税関に対し輸入差し止めを申請、6月に東京税関に受理されたことを発表した。

 輸入差し止めの対象となったのは、エアマルチプライアーシリーズの「AM01 テーブルファン」および「AM02 タワーファン」の登録意匠権を侵害する商品。ダイソンではこの2製品の登録意匠権を取得しているが、中国で製造された類似品が日本で出回っているため、輸入者に個別に対応する一方で、税関に対して関税法に基づく輸入差止申立を申請していた。

ダイソンの“羽根なし扇風機”第一弾となった「AM01 テーブルファン」こちらは送風口が縦に長い「AM02 タワーファン」

 東京税関は、2月8日にAM01、6月5日にAM02について、輸入差止申立を受理。全国各地の税関において、これまでに約30件の認定手続きが開始され、約500台の侵害疑義物品の輸入が阻止されたという。

 なおダイソンでは、この2製品以外についても商標登録、意匠登録、特許権を保有しており、必要な場合には速やかに権利を行使するとしている。

 関税法では69条の13にて、意匠権者や著作権者が、意匠権や著作権などを侵害する貨物について、税関に対し輸入差し止めを申し立てることを認めている。

AM01の意匠登録(左)と、申し立ての対象となった類似品の例(右)AM02の意匠登録(左)と、申し立ての対象となった類似品の例(右)





(正藤 慶一)

2012年6月26日 16:22