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警察庁と消費者庁、電動アシスト自転車の一部機種について「アシスト比率」の基準超えを指摘
2016年10月28日 18:09
警察庁交通局交通企画課は、道路交通法の基準に適合しない"電動アシスト自転車"について、使用を控えるように呼びかけている。
警察庁が道交法の基準に適合しない対象対象として指定するのは下記の7製品。「電動アシスト自転車」として販売されている下記の機種について警察庁が確認を行なった結果、アシスト比率が道路交通法の基準を超え、適合しないことが判明した。
- パステル XM26-0001(株式会社アイジュ)
- Galaxy Power CES 26(株式会社永山)
- 折りたたみ電動アシスト自転車20インチ KH-DCY03(株式会社カイホウジャパン)
- 電動アシスト自転車 KH-DCY09(株式会社カイホウジャパン)
- 電動アシスト自転車 TASKAL-M(神田無線電機株式会社)
- City Green light mini(株式会社サン・リンクル)
- Bicycle-452 assist(日本タイガー電器株式会社)
基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると法令違反となり、また基準を超えたアシスト力が不意に加わることによってバランスを崩し、事故に繋がるおそれもある。
電動アシスト自転車としての基準に適合しない製品は原動機付自転車などに該当するが、今回挙げられた製品群は道路運送車両の保安基準にも適合しないため、道路を通行させることはできない。警察庁では上記製品について基準に適合する確認が取れるまでの間、使用を控えるよう呼びかけている。
また本件については、消費者庁でも基準に適合しない機種を使用しないよう呼びかける主旨の文書を公開している。ここでは上に挙げた7機種に、株式会社アイジュの「パスピエ TH26-0002」も加えられている。
今回問題になっている"電動アシスト自転車のアシスト比率"の基準について、道路交通法施行規則によれば、「人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比」が「走行速度10km未満では最大で1:2」、「時速10km以上時速24km未満では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少」、「時速24km以上では補助力が0」であることが必要とされており、先に挙げた7機種はこれらのうち少なくとも1つの基準に適合していないという。
警察庁では該当する製品の製作・販売業者に対し、本件の周知と該当製品の回収、消費者からの問い合わせ窓口の設定を要請している。