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衣類の洗濯表示が12月1日から変更。「タンブル乾燥」マークなどを追加

 消費者庁は12月1日から、衣類等の繊維製品の洗濯表示(洗濯マーク)が一新されると発表。新たな洗濯表示では、ドラム式洗濯乾燥機などによる「タンブル乾燥」への対応や、より細かく適用温度が設定される。洗濯記号は従来の22種から41種に増える。

現行の洗濯表示の一例
新しい洗濯記号の一例

新しい「洗濯表示」は、5つの基本記号と数字で構成される

 新たな洗濯表示では、5つの記号と、付加記号、数字の組み合わせで構成される。基本記号は、「家庭洗濯」「漂白」「乾燥」「アイロン」「クリーニング」の5点。

5つの基本記号

 5つの記号の下、または記号の中に棒線や点を付加して、強さを表す。洗濯液の上限温度などは、記号の中に上限温度を表す数字が付加される。

 従来表示との違いで注意すべきポイントは、家庭用洗濯や漂白、乾燥、アイロンなどに付加されている記号や数字は、上限を表している点。例えば、「家庭洗濯+40℃」の記号では、従来は「40℃での洗濯が良い」という“推奨表示”であったのが、新たな規格では「40℃以下ならば損傷を起こさない」という“上限表示”になる。

新たな表示では、文字ではなく、記号と数字で強さや温度、禁止を表す

 新たに「タンブル乾燥」の記号が追加される。タンブル乾燥とは、機械の中で洗濯物を回転させながら温風で乾燥する「衣類乾燥機」のこと。日本では「洗濯乾燥機」や「回転式の衣類乾燥機」が、これに相当する。

上の2つの記号がタンブル乾燥できることを表す記号。点の数が乾燥温度を表し、左上の「・・」はヒーターを「強(排気温度上限80℃)」などに、右上の「・」では同じく「弱(排気温度上限60℃)」に設定できる

 家庭での漂白の記号に「酸素系漂白剤」の記号が追加される。酸素系漂白剤とは、色柄物にも使える漂白剤。パッケージには「酸素系漂白剤」や「色柄物にも」などと書かれている。ただし、粉末タイプの漂白剤は、毛や絹には使用できない。

色柄物にも使える酸素系漂白剤が使用できることを表す記号。塩素系漂白剤の使用は禁止
塩素系及び酸素系の漂白剤での漂白処理できることを表す記号
塩素系も酸素系、いずれの漂白剤の使用を禁止する記号

 新たな洗濯表示の採用により、洗濯による衣類の縮みや色落ちなどの洗濯トラブルを減らせるという。また、新たな記号は国際規格に整合しているため、衣類を海外で購入した際にも取り扱いに迷わなくなるとする。

家庭洗濯の処理に関する記号の一覧
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