製品事故の再発防止を目的とし、事故情報の報告義務を追加した「改正消費生活用製品安全法」が、5月14日より施行された。
同法は、死亡事故や火災など、重大な事故を引き起こした製品のメーカー・輸入業者に対し、事故の把握後10日以内に国へ報告することを新たに義務づけており、国はその報告を受けた後、メーカー・製品名、事故の内容など、関連する情報を一元的に管理する。なお、報告を怠ったり、報告が虚偽の場合は、国より社内を整備する命令が発せられ、従わない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
これに伴い、家電製品の調査・研究を行なう財団法人 家電製品協会では、14日に製品安全についての自主行動計画を発表。製品安全を訴えるキャンペーン「愛情点検」を継続的に実施するなど、消費者に対し製品の正しい使用法を提供することなどが含まれている。
■URL
経済産業省
http://www.meti.go.jp/
消費生活用製品安全法及び関連法令改正について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/kaisei.htm
財団法人 家電製品協会
http://www.aeha.or.jp/
「家電製品に係わる製品安全に関する自主行動計画」について(PDF)
http://www.aeha.or.jp/02/anzen.pdf
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( 本誌:正藤 慶一 )
2007/05/14 14:14
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