全光束が基準値以下でも、「ダウンライト使用時」「直下照度で比較した場合」など、パッケージに必要な事項が書かれていた商品は措置命令の対象にならなかった

全光束が基準値以下でも、「ダウンライト使用時」「直下照度で比較した場合」など、パッケージに必要な事項が書かれていた商品は措置命令の対象にならなかった