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オゾン除菌器「コロナへの効果」で景表法違反、消費者庁が措置命令

オゾネオ エアロ MXAP-AE270

消費者庁は28日、マクセルのオゾン除菌消臭器「オゾネオ エアロ MXAP-AE270」について、景品表示法に違反する「優良誤認」に該当する行為があったとして、表示を改めることや再発防止などの措置命令を行なった。

これに対してマクセルは30日、「取消訴訟等の法的措置をとることも視野に入れている」との見解を示している。

MXAP-AE270は、約20畳までの空間に対応する据え置き型のオゾン除菌消臭器として6月より発売された製品。

直販サイトの「マクセル公式ショップ 本店」のほか、楽天市場やPayPayモール内の同社ショップにおいて、景品表示法の第5条第1号(優良誤認)への該当が認められたとし、同法第7条第1項の規定に基づいて措置命令が下された。

直販サイトでは「新型コロナウイルス不活化効果を確認」という表示や、10月に発表した奈良県立医大との共同研究において新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認したというリリースの表示により、「本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、リビングルームや玄関などの20畳までの様々な空間において、新型コロナウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた」(消費者庁)としている。

同社に対し、消費者庁が当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかったという。

同庁はマクセルに対し「実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」や「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」「今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと」を措置命令として下した。

マクセル「極めて遺憾」取消訴訟も視野に

今回の措置命令に対し、マクセルは同社の見解を発表。「科学的に合理的な根拠に基づいて本製品に係る表示を行っていたにもかかわらず、消費者庁が措置命令を下すに至ったことは、極めて遺憾」として、効果の表示に際して行なった試験や解析の内容を表明している。

同社は今後、取消訴訟等の法的措置をとることも視野にいれて対応を検討するという。