公正取引委員会は、東芝ライテック株式会社が、下請け会社に支払う代金を不当に減額していたことに関して、下請代金支払遅延等防止法に違反するとして、同社に対し減額分を支払うよう勧告した。
東芝ライテックでは、同社が販売する照明機器の製造/点検/調整を担当する下請け会社に対して、2004年11月から翌年10月の期間、本来支払うべき下請代金を不当に少なく支払っていたという。同社ではこの減額分を「出来高CR」と呼び、発注額が前年同期よりも増加した会社の一部に対して、自社の利益のために、下請代金を値引くよう要請していた。
勧告では、同社が「出来高CR」によって値引いた総額3,659万3,760円を、下請け会社に対して支払うことを命じている。また、今回の減額が下請代金支払遅延等防止法に違反することや、今後は不当な減額を禁止する旨を取締役会で確認することなども求めている。
下請代金支払遅延等防止法には、親事業者が下請け事業者に対して、不当な理由で下請代金を減額することを禁じる内容が含まれている。
■URL
東芝ライテック株式会社
http://www.tlt.co.jp/
公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/
東芝ライテック株式会社に対する勧告について(PDF)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.april/070406.pdf
( 本誌:正藤 慶一 )
2007/04/06 16:33
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