家電量販店のヤマダ電機(株式会社ヤマダ電機)は、埼玉県熊谷市の同社配工センターにおいて、リサイクル業務を請け負う委託業者の従業員が、顧客から受け取ったリサイクル料金を、不適切に処理していたと発表した。
現在、消費者が家電製品を廃棄するには、2001年に施行された家電リサイクル法により、小売店に一定の料金を払い、引き取ってもらう必要がある。回収費用が発生するのは、エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機の4品目。小売店は家電メーカーへ廃棄物を運搬し、メーカー側がリサイクルを行なう。
不正を行なったのは、委託業者の作業員。「個人的流用」を目的に、2006年2月から2007年1月14日の間、消費者から回収した廃棄物を不正に持ち出し、リサイクル料金を横領、リサイクルショップで換金していたという。
同社は2007年1月14日に「不明確なリサイクル品がある」との社内連絡を受けたことから、調査を開始。その結果、2006年2月以降のリサイクル券の回収率に問題があることを発見した。同従業員が勤める委託業者に対しては、即日取引を停止し、現在告訴しているという。
不適切に処理された可能性のある伝票は1,594件。被害者に対してリサイクル料金の返金を行ない、1月27日現在、返金は全て完了しているという。
同社は再発防止策として「(1)リサイクル料金受領方法の変更、(2)リサイクル品処理方法の社内マニュアルの改訂、(3)家電リサイクル法に関する教育の再徹底及び運用状況の確認」の3点を挙げ、再発防止に努めるとしている。
■URL
株式会社ヤマダ電機
http://www.yamada-denki.jp/
熊谷配工センターにおける家電リサイクル回収委託業者の不適切な処理について(PDF)
http://www.yamada-denki.jp/cgi-bin/clickrank/click.cgi?name=recycle_kumagawa&url=http://www.yamada-denki.jp/information/pdf/070328.pdf
( 本誌:正藤 慶一 )
2007/03/30 14:00
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